古物営業法の改正法施行前に主たる営業所等の届出を提出しよう!

古物商の所持

今回は

『古物営業法の改正法施行前に主たる営業所等の届出を提出しよう!』

せどりをする時に重要になってくる
【古物営業法】

法

法改正によって新たに
【主たる営業所等の届け出】をしなければいけなくなりました

今回は届け出の方法を含めて
古物営業法について紹介していきます(^^)/

それでは電脳せどりコンサル始めます!

古物営業法とは

【古物営業法】とは
古物を売買する営業行為に関する法律です

盗難品の流通防止と盗難被害の早期解決を目的として
昭和24年に定められました

ここでいう【古物】は中古品に限ったことではなく
転売目的で購入したものを販売するには古物商許可が必要であることが
警視庁ホームページにも記載されています

警視庁

警視庁

古物営業は古物商・古物市場主・古物競りあっせん業者に分類され
せどりをしている方にとっては

買う・・・仕入れ

売る・・・販売

営業・・・営利目的で継続的に行う

となり古物商にあたるため
古物営業法が大きく関わってきます

古物商

古物営業法の改正

2018年4月25日に古物営業法の改正法が公布、10月24日に第一段階が施行され
古物商許可取得者は遅くとも2020年4月24日までに公安委員会に対して
主たる営業所等の届け出をしなければいけなくなりました

主たる営業所等の届け出が済んでいる古物商に関しては
改正法施行後も許可を受けているとみなされますが

許可

許可

届け出が済んでいない場合は改正法施行後は古物商許可が失効してしまい
そのまま営業していると無認可営業とみなされて
3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる可能性があります

更に古物営業法違反で許可取り消しとなった場合は
5年間は許可を取得できなくなってしまうため

届け出にかかる手数料は無料で時間もそんなにかからないので
古物商許可を取得している方は忘れずに
主たる営業所等の届け出をするようにしましょう!

主たる営業所等の届け出の方法

届け出をする場所は【主たる営業所の所在地を管轄する警察署】になります

自宅と事務所など複数の営業所があっても
いずれか1箇所を決めて届け出を進めていけば大丈夫です

郵送での届け出は基本的に受け付けていないので
平日の受付時間中に窓口にて直接届け出をするようにしてください

時間

時間

本業が忙しいなどの理由により平日に時間を取るのが難しい方は
行政書士などに手続きを依頼するのもよさそうですね

申請書のダウンロードおよび記載例の確認は
警視庁ホームページから出来るようになっています
→警視庁ホームページはコチラ←

気づかないうちに法改正して無認可営業になってしまうかもしれないので
時間があるうちに届け出を済ませておくといいかもしれませんね(^^)/

最後に

最後まで、当ブログをお読み頂きありがとうございます。

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