今回は
『厄介な営業電話を対処する方法!対応のコツと手順を伝授します!』
出店しているストアの電話番号に対して
知らない固定電話から着信がかかってきた経験はないでしょうか
クレームかと思って恐る恐る出てみたら知らない業者からの営業電話で
欲しくもない物の話を長々とされたりすると
ちょっとストレスになると思います(^-^;
今回は厄介な営業電話を対処する方法を紹介します(^^)/
それでは電脳せどりコンサル始めます!
電話勧誘と特商法
【特商法】とは特定商取引法の略で
訪問販売や電話勧誘販売等に関する悪質な勧誘行為等から消費者を守る法律です
ネット上で商品を販売する行為にも特商法が適用されます
Amazonで店舗の情報を記載しないといけないのもこのためですね
特商法に関しては消費者庁が専用のページを設けているので
詳しく知りたい方はそちらを確認してみてください(^^)/
→専用ページ【特定商取引法ガイド】はコチラ←
特商法には数々のルールや禁止行為があり
それらをうまく利用すると営業電話を軽減することができるんです(^^)/
具体的な対応方法
実際に電話がかかってきたときの対応を紹介していきます
名前と目的を最初に確認しよう
事業者が電話勧誘販売を行う場合は勧誘に先立って
・事業者の氏名(名称)
・勧誘を行う者の氏名
・販売しようとする商品の種類
・勧誘する目的であること
を伝える義務があります (特商法16条【氏名等の明示義務】)
電話に出た時に会社や名前を名乗らなかった時はまず営業目的の電話であるか確認し
営業目的であったら相手の会社と名前をしっかり確認しましょう!
【NO】と言おう
契約しない意思表示をした消費者に対する勧誘の継続や再勧誘は禁止行為にあたります
(特商法17条【再勧誘の禁止】)
営業であることがわかったら【いらない】という意思をはっきりと伝えましょう
この時「時間がないので・・・」や「考えます」等のようにやんわりと断っただけだと
ほぼ確実に後日かかってきます(考えていただけましたか?等)
「結構です」「大丈夫です」という表現も相手は良いように捉えて勧誘を続けてくるので
はっきりと【いらない】と伝えましょう!
迷惑だと伝えよう
消費者が迷惑だと感じるような勧誘行為も禁止行為にあたります
(特商法22条1項5号及び特商法施行規則23条1号【迷惑行為の禁止】)
・早朝や深夜の電話
・威圧的な態度
・いらないと意思表示をしても勧誘を続ける などなど・・・
こちらが迷惑と感じればその時点で相手は法律違反になるので
迷惑であることをしっかりと伝えましょう!
どうしてもダメな時は・・・
はっきりと断れば大体の営業電話は対処できますが
中にはしつこく電話をかけてくる非常識な業者もいます
電話での会話を録音しておくと万が一の時に証拠として残すことができるので
電話での会話内容を録音できる状態にしておくと役に立ちます
消費者庁が全国共通の【消費者ホットライン】を設けているので
電話番号【188】に電話して窓口に相談することも可能です
→消費者ホットラインの案内はコチラ←
特商法に関しては消費者庁が専用のページを設けているので
詳しくはそちらを確認してみてください(^^)/
→専用ページ【特定商取引法ガイド】はコチラ←
営業電話をかけてくる業者は山ほどあるので
完全に営業電話をゼロにするのは難しいですが・・・
営業電話の対処法を知っていれば
多少は対処しやすいのではないでしょうか?
鬱陶しい営業電話がかかってきた時は実践してみてください(^^)/
最後に
最後まで、当ブログをお読み頂きありがとうございます。
これからも店舗、電脳せどりで役に立つ情報を
配信していきますので楽しみに待っててください✨
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